自転車の青切符で「知らなかった違反」1位は“あの運転”。5人に1人が誤解、TOP5に「妨害」「逆走」も

2 ヶ月前 18

4月1日から普通自転車にも導入された「青切符」(交通反則通告制度)。

損害保険大手「三井住友海上火災保険」は7月3〜6日、自動車を週1回以上運転する1029人(20〜60歳)に調査を実施した。

その結果、青切符の認知は9割に達した一方、違反行為の誤解など「ルールの理解」には、依然として課題がある現状が見えてきたという。

この記事では、「青切符の違反行為だと知らなかった行為」TOP5などについて紹介する。

「これって青切符だったの?」1位は

調査結果によると、「青切符の違反行為だと知らなかった行為」のTOP5は次の通り。

5位:傘をさしながらの運転(8.7%)

4位:危険運転・歩行者の妨害(9.0%)

3位:一時停止の無視(11.1%)

2位:車道の右側通行※逆走(15.5%)

1位:禁止された場所での2台並んでの並走(20.1%)

つまり、5人に1人は「禁止された場所での2台並んでの並走」を青切符の違反行為だと知らなかったということだ。

警察庁によると、2台並んでの並走は、自動車や歩行者を巻き込んだ事故に発展する恐れがある。

また、自動車や歩行者が通行するスペースが狭くなり、交通の流れに悪影響を及ぼすという。

なお、三井住友海上火災保険の調査では、「つい違反してしまいそうな違反行為」についても聞いており、1位は「一時停止の無視」(43.9%)だった。

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警察庁「自転車ルールブック」によると、警視庁青切符(交通反則通告制度)とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組み。

警察官は交通違反(スピードを出して歩道を通行など)を認知した場合、基本的には指導警告を行うが、悪質・危険な違法行為は検挙する。

例えば、「スマホを持って画像を注視」や「通話」、「信号無視で他の車両に急ブレーキをかけさせる」といった反則行為には青切符を交付する。

一方、酒酔い運転や実際に交通事故を発生させるなど、重大な違反や事故を起こした場合は刑事手続に移行する。

青切符の対象者は16歳以上。

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