自転車で飲酒運転…「青切符」⇨誤り。調査で9割超が誤解、違反行為の勘違い“TOP7”

2 ヶ月前 16

4月1日から、普通自転車にも導入された「青切符」(交通反則通告制度)。

損害保険大手「三井住友海上火災保険」は7月3~6日、自動車を週1回以上運転する20〜60代の1029人に調査を実施し、その結果を公表した。

調査からは、青切符の認知度が9割を超えた一方、違反行為の誤解やルールの理解への課題が浮き彫りとなったという。

この記事では、「青切符の違反行為に対する誤解」で多かった上位7つについて紹介する。

「青切符」の誤解TOP7は?

青切符(交通反則通告制度)とは、普通自転車で交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組み。

対象者は16歳以上で、「スマホを持って画像を注視」「信号無視で他の車両に急ブレーキをかけさせる」といった反則行為に青切符が交付される。

一方、青切符の導入後も交通ルールの理解不足が課題となっている。

三井住友海上火災保険の調査では、「青切符の違反行為に対する誤解」について、以下のような結果が出た。

7位:車道の右側を走ってもよい(11.7%)

6位:歩道を通行できる場合は、自転車の速度にルールはない(12.7%)

5位:自転車はどんな場合でも歩道を走ってはいけない(15.2%)

4位:交差点では、自転車は常に歩行者用信号に従えばよい(26.3%)

3位:ヘルメットを着用せずに自転車に乗ると交通違反で反則金の対象となる(35.2%)

2位:歩道では、車道と同じ向き(左側通行)で進まないと逆走違反になる(70.2%)

1位:自転車の飲酒運転は青切符(反則金の納付)の対象である(91.0%)

◇

9割超の人が誤解していたのが、「自転車の飲酒運転は青切符(反則金の納付)の対象である」だった。

警視庁によると、青切符の対象は「信号無視」「指定場所一時不停止」といった反則行為に限られる。

「酒酔い運転」「酒気帯び運転」などの重大な違反は反則行為に該当せず、これまでと同様に刑事手続により処理される。

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