ヘルメット未着用で「青切符」⇨これって誤り?3人に1人が「交通違反」と回答…都は「必ず着用」を周知

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損害保険大手が実施した自転車の「青切符」(交通反則通告制度)を巡る調査では、多くの人が違反行為について「誤解」している現状が浮き彫りになった

その中で目立った誤解が、「ヘルメットを着用せずに自転車に乗ると交通違反で反則金の対象となる」だ。

なぜ誤解なのか。行政の資料などをもとに確認する。

3番目に多かった誤解「ヘルメット」

三井住友海上火災保険の調査は7月3~6日、普通自動車を週1回以上運転する人を対象に実施され、20〜60代の1029人が回答した。

そして、3番目に多かったのが、「ヘルメットを着用せずに自転車に乗ると交通違反で反則金の対象となる」(35.2%)だった。

では、どの点が誤解なのか。

東京都によると、普通自転車を運転する際、ヘルメットの着用は道路交通法・都条例のいずれにおいても「努力義務」となっている。

努力義務とは、例えば自転車に乗る本人はヘルメットをかぶるように、保護者は自転車に乗る子どもにヘルメットをかぶらせるように、それぞれ「努めなければならない」ということだ。

つまり、ヘルメットをかぶらずに自転車に乗ったとしても、青切符の対象になることはない。

一方、都は「命を守るために“必ず”ヘルメットを着用してほしい」とも呼びかけている。

自転車の死亡事故では「6割以上の人が頭部に致命傷を受けている」ためだ。着用の有無で致死率が2倍近くになることも確認されているという。

警視庁も同様に、「交通事故による被害を軽減するために、子どもにヘルメットを着用させることはもちろん、大人もヘルメットの着用に努めてください」と発信している

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