【8月1日から】期限切れの健康保険証は原則使えず。マイナ保険証がない人はどうなる?資格確認書って何

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8月1日から、期限切れの従来の「健康保険証」を利用可能とする対応が終了します。これに伴い、厚生労働省は「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかが手元にあるか確認するよう、呼びかけています。

従来の健康保険証の新規発行は2024年12月2日に廃止され、既存の健康保険証の有効期限は最長2025年12月1日までとされていましたが、厚労省は窓口での混乱を防ぐため、特例措置として期限切れに気付かず医療機関や薬局へ持参した場合でも利用可能としていました。しかし、この対応が2026年7月31日で終了します。

8月1日以降、医療機関や薬局で保険診療を受ける際は、「マイナ保険証」か「資格確認書」の提示が必要となります。

なお、同日以降に期限切れの健康保険証だけを持参し、その場で保険資格等を確認できない場合は、従来の健康保険証を忘れた場合と同様の対応が基本となります。

「マイナ保険証」のメリットとは?

「マイナ保険証」とは、健康保険証として使用できるマイナンバーカードのことで、利用するには登録が必要となります。

利用登録は、医療機関・薬局の受付窓口にある顔認証付きカードリーダーでできるほか、オンラインの「マイナポータル」や、セブン銀行のATMでも簡単に行えます。

医療機関や薬局での「マイナ保険証」の利用率は68.52%(2026年5月時点)です。厚労省は、次の「5つのメリット」を挙げ、利用登録を促しています。

①データに基づくより良い医療が受けられる

②手続きなしで、窓口での自己負担限度額を超える支払いが不要になる

③救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される

④マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

⑤医療現場で働く人の負担を軽減できる

「資格確認書」とは? 形状は4種類

「マイナ保険証」がなくても、「資格確認書」があれば同じように原則3割負担等で医療機関などを利用することが可能です。

「資格確認書」は当分の間、「マイナ保険証」を保有していない人全てに、申請なしで無償で交付されます。

形状は、「カード」「A4の書類」「はがき」に加え、スマホなどの電子機器の画面上にリアルタイムに表示される「電子的交付」の計4種類があります。

高齢者や障害のある人などマイナンバーカードでの受診等が困難な場合は、加入している医療保険者に申請すれば「資格確認書」を取得できます。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。

なお、「資格確認書」は「資格情報のお知らせ」とは異なる書類のため、注意が必要です。

<申請なしで交付される対象者>
・マイナンバーカードを取得していない人
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない人
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した人
・登録解除した人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの人

※後期高齢者医療制度の加入者への一律交付は2026年7月末で終了。8月以降の交付については、加入している後期高齢者医療広域連合からの案内を確認してください。

<申請により交付される対象者>
・マイナンバーカードでの受診等が困難な人(高齢者や障害のある人)であって、資格確認書の交付を申請した人(更新時の申請は不要)
・マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人

<更新時の申請が不要な人>
・申請により資格確認書が交付された人(高齢者や障害のある人)

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