遺産は「遺言どおりに分けられる」とは限らない。無効になるケースや“勘違い”によるトラブルも【遺言書の注意点3選】

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遺言書を作成すれば、原則として法定相続分にかかわらず遺産の配分を指定できます。しかし、遺留分を侵害する内容の場合、相続人間でトラブルが生じることがあります。また、民法の方式に従わない遺言書は無効となるケースもあります。遺言書と法定相続分の関係性、遺言が無効になるケース、トラブルを防ぐための遺言書の相談窓口などを紹介します。

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【遺言書は法定相続分に優先】遺言者の意思が最優先だが遺留分には要注意

遺言書がある場合、遺産は遺言どおりに分けられる――そう考える人は少なくないかもしれません。遺言書は原則として法定相続分より優先されますが、兄弟姉妹以外の相続人には、最低限もらえる取り分「遺留分」が保障されています。

この遺留分を侵害する遺言書を作成すると、相続人間で金銭トラブルが発生する恐れがあります。そのため、遺言書を作成する際には、各相続人の遺留分に配慮した内容にすることが大切です。

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【遺言が無効になるケースも】認知症や書き方の不備で無効に、訴訟は長期化も

遺言書は、作成すれば必ず有効になるわけではありません。遺言が無効になる主な原因は、遺言を書いたときに遺言能力が欠如していた場合(認知症など)や、日付や押印がないといった書き方の不備です。他にも、騙されて書かされた場合や、夫婦が同じ用紙に書いた場合なども無効と判断される場合があります。

納得がいかない遺言書が出てきたら、遺言無効確認請求訴訟を起こすという方法があります。ただし、証拠集めから始まり解決までに相当な時間や費用がかかることが多く、弁護士と相談しつつ方針を決めることが大切です。

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【無料相談窓口を活用】遺言書の内容や作成方法は専門家に相談を

遺言書について無料で相談できる窓口には、弁護士などの専門家事務所のほか、公証役場、法テラス、弁護士会や司法書士会、市区町村役場、NPO法人などがあります。なかでも弁護士事務所では、実際の相続トラブル事例を踏まえた具体的なアドバイスを受けられる場合があります。初回相談を無料としている事務所も多く、正式に依頼すれば、遺言書の原案作成から戸籍謄本などの必要書類の収集まで対応してもらえるでしょう。

無料相談を有効活用するには、誰が相続人になるかを示す家系図や、預貯金や不動産などの財産リストを事前に準備しておくことが重要です。

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