親が借金を残して亡くなった場合、相続放棄を検討する方は少なくありません。しかし相続放棄には相続開始を知ってから3カ月以内という期限があり、その前後で遺産を処分すると相続を承認したとみなされ放棄できなくなります。
また相続放棄しても借金は消えず、次の順位の相続人に引き継がれるため、事前に連絡しないとトラブルに発展する恐れがあります。適切に相続放棄を進めるには、やってはいけないことを理解し、必要に応じて弁護士のサポートを受けることが重要です。
【相続放棄の前後でやってはいけないこと】預貯金の引き出しや遺品整理は単純承認とみなされる
相続放棄を考えている場合、相続財産を処分すると単純承認とみなされ放棄できなくなる恐れがあります。やってはいけないことの具体例として、被相続人の預貯金の引き出しや解約、実家の解体や売却、賃貸アパートの解約、家具や家電などの遺品整理、車の処分、被相続人の資産からの債務の支払いなどが挙げられます。携帯電話の解約も避けた方が無難です。
例外的に認められる行為として、常識の範囲内の葬儀費用や墓石・仏具の支払い、経済的価値のないものの形見分けがあります。相続放棄後も現に占有している相続財産は他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで管理する義務があります。

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【借金は代わりに誰が払う?】相続放棄しても借金は消えず次順位の相続人に引き継がれる
相続放棄すると相続人としての地位を失い借金を背負わずに済みますが、借金は消えず次の順位の相続人に引き継がれます。例えば、父親が借金を残して亡くなり、妻(配偶者)、長男、次男、長女がいる場合、長男が相続放棄すると、長男が支払うべきだった借金は妻と次男、長女に引き継がれます。そのため、事前に連絡しないと次順位の相続人が混乱しトラブルに発展する恐れもあるので、注意が必要です。トラブルを避けるための方法とは?

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【弁護士に相談するメリット】ベストな選択かをアドバイス。手続きの代行も
相続放棄を弁護士に相談するメリットは、そもそも相続放棄がベストな選択かアドバイスをもらえること、裁判所での手続きや書類の準備について助言してもらえること、限定承認についてアドバイスしてもらえることなどがあります。
手続きを依頼すれば手間をかけず正確に期限内に進めることができ、他の相続人とのトラブルを回避して、債権者への対応も委ねられます。期限を過ぎていても遺産がないと信じたことに過失がなければ相続放棄が受理される可能性があります。

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