歩道の自転車「車と同じ向きで走らないと違反」⇨誤り。7割が誤解している“青切符”のルール

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2026年4月から普通自転車にも導入された「青切符」(交通反則通告制度)。

損害保険大手「三井住友海上火災保険」の調査では、青切符の違反行為に対する「誤解」が浮き彫りになった

中でも目立ったのが、「歩道では、普通自転車は車道と同じ向き(左側通行)で進まないと逆走違反になる」という誤解だ。

なぜ誤解なのか。警視庁の資料などをもとに確認する。

7割超が「逆走違反」と誤解

三井住友海上火災保険は7月3~6日、普通自動車を週1回以上運転する20〜60代の1029人に調査を実施した。

その結果、青切符の認知度が9割を超えた一方、違反行為の誤解やルールの理解への課題が浮き彫りとなり、「歩道では、普通自転車は車道と同じ向き(左側通行)で進まないと逆走違反になる」との回答は“7割”を超えた。

しかし、これは誤解だ。

警視庁によると、普通自転車は道路交通法上、軽車両と位置づけられており、歩道と車道の区別のある所では、原則として車道を通行する必要がある。

ただ、以下のようなケースでは、例外的に歩道を通行できる。

▽「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合

▽運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人である場合

▽道路工事や連続した駐車車両、車と接触事故の危険性がある場合

こうした条件で歩道を通行する際、自転車は車道寄りの部分を徐行するのがルールとなっている。

そして、ポイントは「歩道では自転車同士の『相互通行』が認められている」点だ。

つまり、歩道を通行する場合、必ずしも車道と同じ向き(左側通行)で進む必要はなく、「逆走違反」にはあたらない。

その際は、歩行者の動きに注意し、すれ違う自転車に危険を感じる場合は、自転車を降り、押して歩くように警視庁は呼びかけている。

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