
この記事の要点
- 玉木代表が2026年4月16日にDEX「ハイパーリキッド」をXで紹介
- bitFlyer加納CEOが「日本では違法」と即反論
- DEX規制の空白、国会議員と業界代表が公開の場で議論
- 玉木代表、DEX対応ルール整備と国内取り込みに意欲
まずはHyperliquid(ハイパーリキッド)を詳しく
玉木代表「ハイパーリキッド」言及、加納氏が即反論
国民民主党代表の玉木雄一郎氏が2026年4月15日、分散型金融(DeFi)プロトコル「ハイパーリキッド(Hyperliquid)」をXで紹介したことをきっかけに、ビットフライヤーCEOの加納裕三氏との間でDEX(分散型取引所)規制のあり方をめぐる議論が展開されました。
玉木氏がハイパーリキッドについて「創業3年・従業員11人で年間利益9億ドル(約1,400億円)」と紹介したのに対し、加納氏は翌16日「日本では暗号資産交換業者によるDEX運営は現行制度上認められていない」と即座に反応しました。
加納氏は、日本のDEX規制が法令遵守の観点から空白を抱えている一方、外国事業者のみが事実上、日本国内居住者向けにサービスを提供できている現状を問題視しています。
日本ではまだあまり知られていませんが、Hyperliquidという会社があります。
創業3年、従業員たった11人で年間利益9億ドル(約1,400億円) の企業。すごい!
Hyperliquidを通じて、石油、銀、S&P… https://t.co/8ORBiwErgu
— 玉木雄一郎(国民民主党) (@tamakiyuichiro) April 15, 2026
3年内投資予定「79%」
「参入できない」加納氏、DEX規制の非対称に問題提起
加納氏が示した日本DEX規制の核
玉木氏は4月16日のX投稿で、ハイパーリキッドについて「創業3年・従業員11人で年間利益9億ドル(約1,400億円)」と紹介し、オンチェーン金融の可能性を示す事例として取り上げました。
この投稿に対し加納氏は翌16日、「日本の交換業者がDEXを運営することは禁じられている」と即座に反応しました。
日本の交換業者がDEXを運営することは禁じられています
HyperLiquidに技術的な革新性はなく、その利便性の多くは法令を遵守しないところによると認識しています
巨額の投資が必要なガバナンスやセキュリティどころか、本人確認やマネロン対策さえ行われていません…
— 加納裕三@bitFlyer (@YuzoKano) April 16, 2026
加納氏はさらに、ハイパーリキッドの利便性について「法令を遵守していないことによる部分が大きい」との認識を示し、KYCやAMLが行われていない点に懸念を示しています。
そのうえで、合法とされるのであれば自身もDEX開発に参入する意向を示し、国内事業者が参入できないまま外国事業者のみが事実上、日本国内居住者向けにサービスを提供できている点が問題の本質だと指摘しました。
加納氏は、国内でDEXビジネスを認めるか、外国事業者を含めて規制を適用するかのいずれかの政策判断が必要との見解を示しています。
これに対し玉木氏は、今回の投稿がトレンド紹介であったと説明しつつ、法令遵守を前提に日本のルール設計を検討すべきとの姿勢を示しました。
翌17日の投稿では、投資家保護の観点から厳格に設計された現行規制を評価しながらも、DEXに対応したルール整備と事業の国内取り込みの必要性を明言しています。
昨日のbitFlyerの加納社長とのやり取りは、多くの気づきを与えてくれました。日本の現行規制と監督体制は、投資家保護等の観点から厳格なものとなっており、関係事業者のこれまでのコンプライアンス努力には心から敬意を表します。…
— 玉木雄一郎(国民民主党) (@tamakiyuichiro) April 17, 2026
「誰を規制するか」の問いが成立しない、DEXの特殊性
日本の暗号資産(仮想通貨)関連規制は、資金決済法などの既存枠組みを前提に設計されており、仲介者を必要としないDEXのような仕組みは想定されていないとの指摘が、業界内では以前から出ていました。
DeFiは法的責任主体を持たず、分散型技術と自律的な仕組みによりユーザー同士が直接取引を行う形で運用されています。そのため規制当局にとって「誰に対して規制を適用するか」という問い自体が成立しにくい性質があります。
金融庁の有識者会議でもDeFiをめぐる議論はこれまで行われてきましたが、責任主体の所在やマネーロンダリング対策のあり方が主要な論点とされており、明確な制度枠組みの確立には至っていません。
「特定暗号資産」を新定義
米国は実務段階へ、日本は変わらず足踏み
米国では、DeFiへの規制適用をめぐる議論が日本に先行して展開しています。
SEC(米証券取引委員会)は2024年4月、分散型取引所「ユニスワップ(Uniswap)」の主要開発企業ユニスワップ・ラボ(Uniswap Labs)に対し、未登録の証券取引所に該当する可能性を示す「ウェルズ通知」を送付しました。
しかし2025年2月、SECはその調査を終了し、強制措置を行わないことを決定しました。この判断は、トランプ政権発足後の暗号資産分野における規制スタンスの変化を示すものと受け止められています。
さらに、2026年4月13日にはSECの取引・市場局が、DeFiのフロントエンド提供者が条件を満たせばブローカーディーラー登録の対象とならないとするスタッフ声明を公表し、非仲介型DeFiの免除要件を初めて具体的に提示しました。
一方で日本では、こうした国際的な規制議論の動向を受けながらも、加納氏が指摘した「外国事業者だけが日本居住者にサービス提供できている」という非対称な現状が、国内事業者の競争条件の問題として残ったままとなっています。
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Source:玉木代表X投稿
サムネイル:AIによる生成画像

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