台湾、仮想通貨規制を「登録制から許可制」へ格上げ|立法院が新法可決

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この記事の要点

  • 台湾立法院が仮想資産サービス法を可決し、VASPを登録制から許可制へ移行
  • 取引所やステーブルコイン発行者も対象となり、事業運営全体を監督する新制度を導入

台湾立法院、VASP許可制法を可決

台湾の立法院は2026年6月30日、仮想資産サービス事業者(VASP)に許可制を導入する「仮想資産サービス法(虚擬資産服務法)」を三読(第三読会)で可決しました。

新法の成立により、台湾で仮想通貨(暗号資産)関連サービスを提供する事業者は、従来のマネーロンダリング対策(AML)登録に加え、金融監督管理委員会(FSC・金管会)の許可取得が必要となります。

対象には取引所やカストディ事業者に加え、ステーブルコイン発行者も含まれており、台湾の仮想資産規制はAML中心の登録制度から、事業運営全体を対象とする許可制度へ移行します。

新制度では、VASPに対して財務状況や責任者の適格性などが審査対象となり、事業者には許可取得を前提とした運営体制の整備が求められます。

登録制から許可制へ、規制を全面刷新

事業者に財務・適格性の審査を導入

台湾ではこれまで、仮想通貨関連サービスを提供する事業者を対象に、マネーロンダリング対策(AML)の登録制度が運用されていました。

新法の施行後は金融監督管理委員会(金管会)の許可取得が必要となり、登録制から許可制へ移行します。

許可を受けるには、事業者の財務状況や業務運営、責任者の適格性などが審査対象となり、金管会はAML対策を中心としたこれまでの監督から、事業全体を対象とする監督制度へ移行する方針を示しています。

顧客資産の分別保管や内部監査を義務化

許可制の導入にあわせて、同法はVASPを交換業者、取引プラットフォーム業者、移転業者、カストディ業者、引受業者、貸付業者、その他の7類型に区分し、それぞれに共通する管理基準を定めました。

対象事業者には、財務・業務運営に関する基準に加え、責任者や業務従事者の適格性、内部統制や内部監査の体制整備が求められます。

これに加え、情報セキュリティ管理体制の整備や仮想資産の上場・上場廃止(上下架)の審査基準、顧客資産の分別保管、業務委託に関する規律も義務付けられています。

このほか、顧客への民事賠償責任や財務報告に関する規定も盛り込まれ、これまでAML対応を中心としていた監督範囲は、事業運営全般へと拡大されました。

その結果、既存事業者にも財務や内部統制、情報セキュリティなどを含む管理体制の整備が求められ、台湾の仮想資産市場では参入要件が大きく引き上げられます。

ステーブルコイン発行に二重許可制

一方、ステーブルコインの発行については、VASPとは別に厳格な要件が設けられ、台湾国内で発行する場合は中央銀行の同意を得たうえで、金管会の許可も取得する必要があります。

発行者には、発行残高に見合う準備資産の維持や信託保全、定期的な監査の実施、利用者への情報開示などが義務付けられ、利用者保護を重視した運営体制の整備が求められます。

同法はあわせて、虚偽表示や詐欺、価格操縦など市場の公正性を損なう行為を禁止しており、違反した場合は3年以上10年以下の懲役に加え、1,000万台湾ドル(約5,110万円)以上2億台湾ドル(約10.2億円)以下の罰金が科されます。

施行準備と下位規則の策定が本格化

法律の施行前にAML登録を済ませた既存事業者は、施行後12か月以内に金管会へ許可を申請し、21か月以内に許可証を取得する必要があります。

取得期限は必要に応じて1回に限り3か月延長できますが、法律の施行日については行政院が今後あらためて定める予定です。

制度の運用に必要な授権子法(下位規則)は今後策定される見通しで、金管会は立法院財政委員会の附帯決議や各委員の意見を踏まえながら、業界団体など関係者との協議を進める方針を示しています。

金管会はこれまで、銀行による新台湾ドル連動ステーブルコインの発行を認める方針を示してきており、今回の法整備によって、その制度を支える法的基盤が整いました。

今後は施行日と子法の内容が確定した後、既存事業者の許可申請が始まり、新制度に基づくステーブルコイン発行へ向けた制度運用も段階的に進められます。

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Source:FSC公式発表
サムネイル:AIによる生成画像

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