ロシア中銀、仮想通貨の自己資本算入に「25%上限」規則案を公表

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この記事の要点

  • ロシア中銀、仮想通貨の自己資本算入に25%上限の草案公表
  • 9月発効の新法に対応、交換業者含む4業態が対象

仮想通貨の資本比率に25%制限

ロシア中央銀行(CBR)は2026年8月14日、証券市場の専門参加者が自己資本に算入できる仮想通貨(暗号資産)の割合を25%までに制限する規則の草案を公表しました。

草案では、仮想通貨を金融機関の健全性を測るプルーデンシャル比率(自己資本の十分性などを示す監督上の指標)の算定対象に正式に組み込み、保有に伴うリスクを資本規制へ反映するとしています。

この規制はブローカー・資産運用業者・外国為替ディーラーの3業態に加え、与信機関に当たらない仮想通貨交換業者にも適用され、対象業者には新たな基準に沿った資本管理が求められることになります。

CBRはこうした規制を通じて、仮想通貨の価格変動や信用リスクによる損失に備え、対象業者が十分な財務基盤を維持できるようにする方針です。

算入要件とリスク管理の枠組み

上場銘柄のみ・25%上限で算入

草案では、自己資本に算入できる仮想通貨をロシアの取引所で取引が認められた銘柄に限定し、対象外の銘柄は計算から除外するとしています。

ブローカーや資産運用業者、外国為替ディーラーには、対象の仮想通貨をロシアのデジタルデポジタリ(保有記録を管理する認可機関)の情報システムに記録することも算入要件として求められます。

上場と記録の要件を満たした場合でも、自己資本の計算に含められる仮想通貨は資産全体の25%までに制限され、この上限の範囲内で算入する仮想通貨は、国際会計基準(IFRS)に沿った公正価値で評価すると定められています。

対象外は控除、担保利用も不可

草案は対象銘柄や評価方法に加え、自己資本比率(資本の十分性を測る規制上の指標)の算定に信用リスクと市場リスクを反映する方法も示しています。

算入基準を満たさない仮想通貨への投資は自己資本から控除する一方、担保として差し入れられた仮想通貨も信用リスクを軽減する資産としては認めないとしています。

仮想通貨交換業者にも資本規制を拡大

草案では、与信機関に当たらない仮想通貨交換業者も新たに健全性規制の対象に加えています。

対象となる仮想通貨交換業者にも自己資本の計算ルールが適用され、保有する仮想通貨のリスクに応じた損失吸収力の確保が求められます。

一方、草案は対象業者による仮想通貨の保有そのものを禁止しておらず、上限や記録などの要件を満たしたうえで保有できる枠組みを設けています。

8月29日まで意見公募、9月発効の新法に対応

草案は現在、規制影響評価(新ルールが市場に与える影響を事前に点検する手続き)の段階にあり、CBRは2026年8月14日から29日まで意見を募っています。

今回の規則案は、2026年8月4日に成立し9月に発効する連邦法「デジタル通貨・デジタル権利法」(№282-ФЗ)に基づく制度整備の一環となっています。

草案については8月29日の意見公募終了後も審査が続き、寄せられた意見を踏まえたうえで正式な規則として導入するかどうかが決まる見通しです。

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Source:ロシア中央銀行規則草案
サムネイル:AIによる生成画像

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